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実証参加に関する規約

本規約はパナソニックホールディングス株式会社(以下「当社」という。)が、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「本共同実証事業者」という。)と共同で行う定置用蓄電池システム向けに蓄電池劣化予測技術を活用した保険商品に係る実証(以下「本実証」という。)に参加することに関する条件を、本実証に参加する者(以下「参加者」という。)と当社との間で定めるものです。

第1条(適用・目的)

本規約は、参加者に適用されるものであり、本実証の適正かつ円滑な遂行を目的に定めたものです。

第2条(本実証への参加)

  • 本実証に対して参加を希望するもの(以下「参加希望者」という)は、当社所定のホームページを通じ本規約へ同意したうえで必要な情報を送信するものとします。当社は当該送信内容を検討したうえで、参加候補と判断した参加希望者に対し具体的な実証の内容(提供いただくデータの内容や送信方法等を含む)やお願い事項など必要な事項の案内を行い協議するものとします。参加希望者が当該協議を踏まえ引き続き本実証への参加を希望する場合、当社が申込みを書面(電子メール等を含む)で承諾することで、当該参加希望者は本実証に参加するものとします。なお、当社はすべての参加希望者が本実証に参加できることを保証するものではなく、本実証へ参加させるものは諸般の事情を考慮のうえ当社が独自の裁量で決するものとします。
  • 参加希望者及び参加者は次の各号を満たすものとし、参加希望者又は参加者において各号を満たさないことが判明した場合、当社は当該参加者について参加を中止又は当該参加希望者の参加を拒絶することができます。
    • 法人であること
    • 蓄電池システムを保有若しくは運用している又は近日中に設置する予定があること(ただし、蓄電池システムのうち需要家併設のもの、再生可能エネルギー併設のもの、及び系統用蓄電池を対象とし、それ以外のものは対象外とします。)
    • 前号の蓄電池システム等に記録された本実証のために必要なデータ(蓄電池システムメーカー、セルメーカー、電流値、電圧値、温度、SOCおよびSOH。以下「本データ」という。)を提供できること
    • 本規約および当社が別途定めるプライバシーポリシー等に同意頂いたこと

第3条(本実証の概要)

本実証の概要は次のとおりとします。

  • 実証期間:
    2025年4月~2028年4月
  • 実証内容:
    本実証におけるそれぞれの役割は以下の通りとします。
    • 参加者の役割:本実証の参加にあたり、参加者が申し出た蓄電池システム(以下「蓄電池システム」という。) に関し、本データを当社及び本共同実証事業者へ提供するものとします。
    • 当社の役割:本データその他の参加者からのデータを踏まえ、当社は蓄電池の技術開発にて培ってきた知見や技術ノウハウを活用し、定置用蓄電池システムに対して劣化予測技術の検討を行い、本共同実証事業者とともに電池劣化予測技術を活用した保険商品開発を推進するものとします。また、当社は、参加者に対し、本データを踏まえた蓄電池システムの劣化予測結果および当社が電池の劣化を抑制するような運用方法等のアドバイスを当社が合理的と考える範囲で提供するものとします。
  • 実証費用:
    参加者及び当社は無償で本実証及び本実証への参加を行うものとし、前項における役割の実施のために要した費用など、本実証に関して参加者又は当社が要した費用がある場合、当該費用は当該費用を要したそれぞれが負担するものとします。

第4条(本実証に必要な情報・データの提供)

参加者は、本データを、原則として1月ごとに当社に提供することを承諾し、その利用権限は本共同実証事業者間での共有であること及び複製、加工、編集、その他一切の利用を認めるものとします。なお、当該提供の方法及び提供の具体的なタイミングは当社と別途合意するものとします。また、当社が本共同実証事業者以外の第三者への提供を行う場合には、事前に書面による承諾を得ることとしますが、参加者は、当社が本データを当社の子会社等に対して提供することについては、本規約の締結をもって承諾するものとします。なお、本規約における「子会社等」とは、当社が直接または間接に議決権の過半数を保有する者をいうものとします。

第5条(当社からの提供)

当社は、参加者に対し、本データを踏まえた蓄電池システムの劣化予測結果および当社が電池の劣化を抑制するような運用方法等のアドバイスを当社が合理的と考える範囲で提供するものとします。当該提供は、当社と別途合意する方法によって、原則6か月毎に行う(なお、提供の具体的なタイミングは当社と別途合意するものとします)ものとします。なお、当社が提供する劣化予測結果およびアドバイスは提供時点における開発中の劣化予測技術に基づくものであり、実証段階にあるものです。そのため、当社はそれらにつき正確性、適法性、完全性、有用性、それらを利用した効果など、何らの保証をするものではありません。

第6条(発明等・知的財産権の取扱い)

本実証に関して生じた知的財産権(発明、考案、意匠、商標、半導体集積回路の回路配置、著作物、データ(本データを除く)、営業秘密及びその他一切の成果(以下総称して「発明等」という)ならびにこれらに係る国内外の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他発明等に関して法令により定められた国内外の権利及びその他の排他的利用権・処分権(登録を受ける権利を含む。)をいう。以下同じ。)は当社に単独で帰属するものとします。

第7条(本実証の終了)

本実証又は本実証への参加は、実証期間の経過又は、第2条若しくは第10条に基づいた原因・理由により終了します。

第8条(解釈)

  • 当社は、本実証により得られた成果又は発明等を活用して保険商品の開発を完了させること、当該商品を市場で販売することその他本規約に定めのないことを約定するものではありません。
  • 本実証は、当社が独自に又は第三者と共同で本実証の成果又は発明等を活用して事業化を行うことを制限するものではありません。

第9条(本実証の中止)

  • 当社は、本実証の期間中であっても、費用負担又は補償を行うことなく、本実証又は参加者の本実証への参加を中止できるものとします。なお、その場合、当社は当該中止の理由等について参加者に説明を行うものとします。
  • 参加者は、当社が法令又は本規約に反した場合又は本実証の開始日から1年経過した日よりのちに参加中止を希望する場合、2か月前までにその旨を当社に書面で通知することにより、費用負担又は補償を行うことなく、任意で参加を中止することができるものとします。ただし、中止を希望する参加者は、上記通知後かつ中止前に、当社と中止事由及び実証への参加の継続の可否等につき誠実に協議するものとします。

第10条(秘密情報の取扱い)

  • 本規約において、秘密情報とは次の各号のいずれか一つに該当するものをいいます。但し、本実証に関して一方当事者(以下「開示者」という)が他方当事者(以下「受領者」という)に対して開示、提供した、又は受領者が知り得る状態となる(以下「開示」と総称する)ときにすでに公知のもの若しくは開示後に受領者の責によらずに公知となったもの、開示に先立って受領者が知っていたもの、秘密情報に依拠せずに受領者が独自に開発したもの又は受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報と同一のもののうち、一つにでも該当することを受領者が証明できるものはこの限りではありません。
    • 本実証に関して生じた発明等及びこれに係る知的財産権の内容
    • 紙、電子媒体、サンプルの交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体及び手段を問わず、秘密である旨を明示して開示者から受領者に開示された開示者の技術上又は営業上の情報
    • 口頭、デモンストレーション等、無形にて開示された技術上又は営業上の情報のうち、開示者より開示の際に秘密である旨の表明があり、開示から30日以内にその内容を簡明に表す文書とともに秘密情報である旨が受領者に開示された情報
  • 受領当事者は、開示当事者が事前に書面により承諾した場合を除き、秘密情報を第三者に開示若しくは漏洩し、又は本実証以外の目的のために利用してはならないものとします。
  • 前項の定めにかかわらず、参加者は、当社が当社の子会社等又は本共同実証事業者に対し、本実証に関連する範囲で、秘密情報を開示し、使用させることができることに承諾するものとします。
  • 裁判所、行政機関等により法令、判決、決定、命令等に基づき開示を強制された場合、受領者は当該裁判所、行政機関等に対して秘密情報を開示できるものとします。但し、同命令等を受けた場合、受領者は開示者に対して速やかにその旨を連絡しなくてはならないものとします。

第11条(遵守事項及び禁止事項)

  • 参加者は、本実証への参加にあたり、下記の事項を確認し遵守するものとします。
    • 本実証に関し当社又は本共同実証事業者から提供された情報は自らの判断により利用し、その利用又はその結果に対し自ら責任を負い、当社又は本共同実証事業者の責任を問わないこと。
    • 本規約のほか、当社が別途定める本実証に係る表示、約款、規則及び利用条件がある場合には、これに従うこと。
  • 参加者は、本実証への参加にあたり、下記の事項を行ってはなりません。
    • 本データとして故意に虚偽情報を提供すること。
    • 上記各号の他、法令又は公序良俗に違反する行為

第12条(損害賠償)

  • 当社が、本規約に反したことにより、参加者およびその他第三者に対して損害を与えた場合、当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合には、参加者に通常生ずべき損害の範囲内で賠償責任を負うものとし、特別の事情に基づく損害、間接的損害、付随的損害、懲罰的損害又は派生的損害(逸失利益を含むがこれに限らない)その他一切の損害について賠償責任を負わないものとします。
  • 参加者が、本規約に反したことにより、当社およびその他第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。
  • 前二項にかかわらず、当社及び参加者は、天災地変(自然災害、地震等)、火災その他各当事者の責に帰し得ない不可抗力により生じた損害についてはその賠償責任を一切負わないものとします。

第13条(譲渡禁止)

参加者は、当社の事前の書面による同意なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならないものとします。

第14条(本規約の変更)

  • 当社は、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法の定めに基づき合理的な範囲で本規約を変更できるものとしまし、変更した場合には、変更後の本規約が適用されるものとします。
  • 当社は、本規約を変更する場合には、その効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日の2週間前までに、参加者へのメールによる連絡その他の方法により、以下の事項を周知いたします。
    • 本規約の変更内容について
    • 本規約の変更理由について
    • 効力発生日について

第15条(反社会的勢力の排除)

  • 参加者は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
    • 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 参加者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、又は他人の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 参加者は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。

第16条(準拠法)

本規約の準拠法は、日本法とします。

第17条(紛争解決)

本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(協議)

本規約に定めのない事項及び解釈に疑義の生じた事項については、誠実協議により解決するものとします。

以 上